ソフトウェア・メンテナンスのご提供条件 (インターナショナル版) IBM ソフトウェア・メンテナンスのご提供条件(以下「本提供条件」といいます。) は、I BM が提供するソフトウェアの保守 (以下「ソフトウェア・メンテナンス」といい、IBM S ystem z Programs に関してはサブスクリプション&サポート「S&S」 ともいいます。) をお客様が取得する際に適用されます。 第1章 共通条件 第1条 一般条件 a. ソフトウェア・メンテナンスは、お客様の企業グループ内のお客様に使用許諾された 対象プログラムに対してのみ提供されます。 b. お客様が、お客様に使用許諾された数を上回るソフトウェア・メンテナンスを取得し たとしても、このことは、追加の使用権を明示的または黙示的に許諾することを意味する ものではありません。 c. 本提供条件における「企業グループ」とは、法人(企業など)およびその法人が議決権 の過半数を所有している子会社をいいます。 d. 「対象プログラム」については後述します。 e. IBM は、ソフトウェア・メンテナンスの提供を促進し、提供する目的で、特定の法人( 以下「IBM ビジネス・パートナー」といいます。) と契約を締結しています。IBM ビジネ ス・パートナーが取扱うソフトウェア・メンテナンスをお客様が注文した場合、IBM は本 提供条件に基づきソフトウェア・メンテナンスをお客様に提供します。 f. IBM は、次のことに対しては責任を負いません。 (1) IBM ビジネス・パートナーの行為 (2) IBM ビジネス・パートナーがお客様に対して負う追加的義務 (3) IBM ビジネス・パートナーとお客様が独自に締結した契約に基づいて提供された製品 またはサービス g. 何らかの理由でIBM ビジネス・パートナーがソフトウェア・メンテナンスを取扱うこ とができなくなった場合、お客様は、次のいずれかを行うことで、本提供条件に基づき、 継続してソフトウェア・メンテナンスを受けることができます。 (1) 本契約に基づく注文先をソフトウェア・メンテナンスを取扱うことが認められている 他の IBM ビジネス・パートナーの中からお客様が選択し変更する(ただし、その場合、 お客様は選択したビジネス・パートナーと同内容の契約を締結するものとします。)。 (2) 本契約に基づく注文先をIBMに変更する。 h. 本提供条件第3条では、特定のハードウェア・プラットフォームに特有の条件を定め ます。その他の条項は、第3条の条件に追加されるものであり、すべてのプラットフォー ムに適用されます。 第2条 組み込まれる条件 a. 別途IBMによって指定されない限り、本提供条件が適用される対象プログラムは、IBM プログラムのご使用条件 (以下「IPLA」といいます。) に基づいて使用許諾されます。 b. IPLAの写しは、各プログラムとともに、対象プログラムのディレクトリー、「License 」という見出しのライブラリー、小冊子またはCDで提供されます。 c. IPLAの「ライセンシーのデータおよびデータベース」、「責任の制限」、「遵守状況 の確認」、「その他」および「地理的範囲および準拠法」と題する条項は、これらの条項 に適用される関連する各国固有の条項も含めて、以下に従って本提供条件の一部を構成し ます。 (1) IBM対象プログラムとともに提供される IPLAのバージョンが13未満の場合でも、バー ジョン13のIPLAにおける当該条項が適用されます (バージョン番号は書式番号の下二桁で 特定されます。例えば、Z125-3301-13 の場合は、バーション「13」です。)。お客様は、 バージョン13の写しを、IBM または IBMビジネス・パートナーから、あるいはインターネ ット ( www.ibm.com/software/sla ) 上で入手することができます。 (2) 変更箇所 本提供条件の一部を構成するにあたってのIPLAの変更箇所は次のとおりで す。なお、本提供条件において使用されており、特に定義のない用語は、IPLAで定める定 義に従います。 (a) 「本件プログラム」および「本件プログラムの使用権」という文言を、「ソフトウェ ア・メンテナンス」と読み替えます。 (b) 「ライセンシー」という文言を、「お客様」と読み替えます。 (c) 準拠法の項の「お客様が本件プログラムの使用権を取得した国の法律」という規定を 、「ソフトウェア・メンテナンスが取得された国の法律」と読み替えます。 (d) 裁判管轄権の項の「すべての権利および義務については、ライセンシーが本件プログ ラムの使用権を取得した国の裁判所の判断に従います。」という規定を、「各当事者のす べての権利および義務については、ソフトウェア・メンテナンスが取得された国、または IBM が同意した場合にはソフトウェア・メンテナンスが利用される国においてのみ有効 です。」と読み替えます。 第3条 ソフトウェア・メンテナンス a. IBM System z または同等のプラットフォーム上で稼働する対象プログラムの場合 (1) 対象プログラム S&S の対象となるプログラムについては、以下の Web サイトに掲載されています。 www.ibm.com/servers/eserver/zseries/library/swpriceinfo IPLA Subscription and S upport Addenda を参照してください。(リスト中、日本において販売されていない製品 が含まれます。) (2) S&Sの期間 1年です。お客様がプログラムと同時に S&S を注文した場合、最初の S&S 期間は、IBM がお客様にプログラムを引き渡した日から開始します。 (3) プログラムに対する S&S 期間の途中解約 お客様は S&S 期間中、S&Sを解約することができますが、IBM は S&S 期間の残存期間分 に対して返金または払い戻しを行いません。 (4) 自動更新 現行のS&S期間最終日までにIBMがプログラムに対するS&Sを終了する旨の書面による通知 をお客様から受領しない限り、IBMは、当該日において有効な本提供条件の条件および料 金で、S&Sの期間を自動的に更新します。更新されるS&Sの期間は、その前のS&S期間の最 終日の翌日から開始します。 (5) S&S 期間の調整 お客様がS&Sを最初に取得する場合もしくは再開する場合、または現行のS&S期間の終了前 において、お客様は、S&S期間がお客様の選択する月に終了するよう調整することをIBMに 対して要求することができます。お客様がS&Sの終了日を選択しない場合は、IBMがお客様 に終了日を通知します。「S&S (「ソフトウェア・メンテナンス」) 料金」 (第4条(料 金および支払い)第b項第(2)号(IBM から直接取得したソフトウェア・メンテナンス)の 1)を参照してください。) は、調整後の期間に合わせて案分計算されます。 (6) S&Sの内容 S&S期間中、IBMは、プログラムの変更を加えられていない部分に対して、所定稼働環境で 問題が再現できる範囲において、以下を提供します。 (a) 不具合に対する修正情報、制限事項または回避策 (b) プログラム・アップデート: 定期的にリリースされる一連の修正コード、フィックス 、機能拡張、およびプログラムとドキュメンテーションの新バージョンとリリース (c) テクニカル・サポート: プログラムの不具合と疑われる問題に対処するための、電話 または電子的手段によるリモート・アシスタンス。テクニカル・サポートは、お客様の地 域の IBMサポート・センターから提供されます。テクニカル・サポートに関する詳細は、 IBM連絡先情報を含めて、以下のWebサイトの IBMソフトウェア・サポート・ハンドブック に掲載されています。 www.ibm.com/software/jp/supportguide/handbook/home.html S&Sには、次に対するサポートは含まれません。 (a)アプリケーションの設計と開発、(b) 所定稼働環境以外の環境におけるお客様によるプログラムに対する使用、または (c)IBM が本提供条件に基づく責任を有しない製品に起因する障害。 S&Sは、プログラムに対するソフトウェア・サポート・ライフ・サイクル・ポリシーに定 めるサポート期間内に限って提供されます。 (7) 復帰料金 お客様が (a)プログラムの使用権取得時にS&Sを申し込まなかった場合、または (b)S&Sを 解約した後に、S&Sを再開するための料金。この料金は、経過済みの期間中にお客様が支 払うはずであったすべてのS&S料金の合計に相当する額とします。この場合、S&S期間は I BM がお客様から注文を受けた日より開始します。 (8) S&Sのアップグレード お客様が対象プログラムの使用レベルにおける増加によりS&Sをアップグレードする場合 、S&S料金の増額は現行のS&S期間の終了までに案分計算され請求されるものとします。 b. IBMの分散プラットフォーム (IBM Power Systems、IBM System i、IBM System p、IBM System x、IBM System Storage、IBM Retail Store Solutions など) または同等のプラ ットフォーム上で稼働する対象プログラムに対する場合 (1) 対象プログラム IBMが別途提供する場合を除いて、ソフトウェア・メンテナンスの対象プログラムは、Web サイト (www.ibm.com/servers/eserver/iseries/sftsol/subscript2.htm)、または IBM 営業担当 員もしくは IBM ビジネス・パートナーから入手することができます。 * System i、IBM i 搭載Power Systems用のプログラム製品については以下のWebサイトを 参照してください。 www.ibm.com/systems/jp/i/software/prolist.html#1 * Retail Store Solutions関連のプログラム製品については以下のWebサイトを参照して ください。 www-03.ibm.com/services/supline/products * Rationalのプログラム製品については以下のWebサイトを参照してください。 www.ibm.com/jp/domino01/mkt/rational.nsf/doc/0038EE07 (2) 最初のソフトウェア・メンテナンス期間 お客様は、対象プログラムを注文する際に、1年または3年のいずれかのソフトウェア・ メンテナンス期間を選択するものとします。最初のソフトウェア・メンテナンス期間は、 IBMがお客様にプログラムを引き渡した日から開始します。System i、IBM i 搭載Power S ystems用の対象プログラムの場合、ソフトウェア・メンテナンス期間は、オペレーティン グ・システムのソフトウェア・メンテナンス期間の満了日と同じ日に調整されるものとし ます。 (3) (本提供条件に基づく) 次のソフトウェア・メンテナンス期間 お客様の選択により、1年または3年となります。 (4) プログラムのソフトウェア・メンテナンス期間の途中解約 お客様はソフトウェア・メンテナンス期間中、解約することができますが、IBM はソフト ウェア・メンテナンス期間の残余期間分に対して返金または払い戻しを行いません。 (5) 更新 お客様は、各ソフトウェア・メンテナンス期間の終了の際のソフトウェア・メンテナンス の更新につき責任を負います。IBM またはIBM ビジネス・パートナーは、現行のソフトウ ェア・メンテナンス期間の満了日までにお客様から更新の注文 (注文フォーム、注文書、 購入注文など) を受けた場合、ソフトウェア・メンテナンスを更新します。本提供条件 ( または現行のソフトウェア・メンテナンス期間の満了前にお客様に適用されている他の条 件および料金) に基づく次のソフトウェア・メンテナンス期間は、前のソフトウェア・メ ンテナンス期間の満了日の翌日に開始します。お客様が、ソフトウェア・メンテナンス期 間の満了日までにソフトウェア・メンテナンスを更新せず、その後、ソフトウェア・メン テナンスの取得を希望する場合には、後述するソフトウェア・メンテナンス・アフターラ イセンス料金が適用されます。 (6) ソフトウェア・メンテナンス ソフトウェア・メンテナンス期間中、 (a) IBMは、本提供条件に基づいてお客様がソフトウェア・メンテナンスを取得したすべ ての対象プログラムに対する一般的に入手可能な最新のバージョン、リリースまたはアッ プデートをお客様に提供します。本項に基づく新たなバージョン、リリースまたはアップ デートをアップグレードするお客様の権利は、ソフトウェア・メンテナンス期間中に限っ て行使することができ、ソフトウェア・メンテナンスが更新されなかった場合には、当該 期間の満了時に消滅します。 (b) 前(a)にかかわらず、OS/400、i5/OS および選択プログラムに対する IBM ソフトウェ ア・メンテナンスの場合、対象プログラムを特定のバージョンまたはリリースにアップグ レードできるのは、対象プログラムがバンドルされた機械につき1回に限るものとします 。 (c) IBM は、お客様の (a)導入や使用方法 (操作手順) に関する日常的かつ短時間の質問 、および (b)コードに関連する質問に対して、テクニカル・サポートを提供します。 (d) IBM は、お客様の地域における IBM サポート・センターの通常営業時間 (IBM が公 表する基本時間) に、お客様の情報システム (IS) 部門のテクニカル・サポート担当者に 対してのみ、電話および利用可能な場合には電子的なアクセスを介してサポートを提供し ます。このサポートは、お客様のエンド・ユーザーに対しては提供されません。IBM は、 お客様の業務が停止しかつ回避策がない場合などの重大度1に対するサポートについては 、24時間365日提供します。重大度1の定義等、サポートに関する詳細は、以下の Web サ イトの IBM ソフトウェア・サポート・ハンドブックに掲載されています。 www.ibm.com/software/jp/supportguide/handbook/home.html (e) ソフトウェア・メンテナンスには、次に対するサポートは含まれません。 (a)アプリ ケーションの設計や開発、 (b)所定稼働環境以外の環境におけるお客様による対象プログ ラムの使用、または (c)IBM が本提供条件に基づく責任を有しない製品に起因する障害。 (f) ソフトウェア・メンテナンスは、プログラムに対するソフトウェア・サポート・ライ フ・サイクル・ポリシーに定めるサポート期間内の場合に限って提供されます。 (7) ソフトウェア・メンテナンス・アフターライセンス料金 (System i プラットフォー ムに関しては「メンテナンス・アフターライセンス」または「MAL」、System p プラット フォームに関しては「アフターライセンス料金」または「ALC」ということがあります。) (a) ソフトウェア・メンテナンス・アフターライセンス料金は、以下の場合にソフトウェ ア・メンテナンスを再開するための料金です。 i. お客様が現行のソフトウェア・メンテナンス期間中にソフトウェア・メンテナンスを 更新しなかった場合、または ii. お客様がソフトウェア・メンテナンスを解約した場合 (b) ソフトウェア・メンテナンスを再開する場合のソフトウェア・メンテナンス期間は、 IBM がお客様の注文を受けた日から開始します。 (c) ソフトウェア・メンテナンス・アフターライセンス料金は、お客様が中古の Power S ystem、System i または System p の機械を入手し、OS/400、i5/OS および選択プログラ ムのソフトウェア・メンテナンスの取得を希望する場合に適用されます。ただし、以下の いずれにも該当する場合を除きます。 i. 当該機械に、適切なオペレーティング・システムの最新バージョンやリリースがイン ストールされている場合 ii. お客様が、当該機械を入手してから 30 日以内にソフトウェア・メンテナンスを取得 する場合 (d) ソフトウェア・メンテナンス・アフターライセンス料金は、お客様が中古の Power S ystem、System i または System p の機械を入手し、AIX オペレーティング・システムま たは AIX 選択プログラムのソフトウェア・メンテナンスの取得を希望する場合に適用さ れます。ただし、以下のいずれにも該当する場合を除きます。 i. 当該機械に、AIX オペレーティング・システムまたは AIX 選択プログラムの現行バー ジョンおよびリリースがインストールされている場合 ii. お客様が、当該機械を入手してから 30 日以内にソフトウェア・メンテナンスを取得 する場合 (e) 本号で明示されていない他の対象プログラムに対するソフトウェア・メンテナンスの 場合、ソフトウェア・メンテナンス・アフターライセンス料金は、中古の Power System 、System i または System p の機械を入手したお客様に適用されることがあります。詳 細については、IBM 担当者か、または該当する場合には IBM ビジネス・パートナーまた は IBM サポート・センターにお問い合わせ下さい。 (8) Power System、System i および System p の機械上の IBM ソフトウェア・メンテナ ンスの移転 第5条(ソフトウェア・メンテナンスの移転)の条項に加えて、Power System、System i および System p のプラットフォーム上で稼働するプログラムに対するソフトウェア・ メンテナンスは、 (a) 指定された機械 (機種、型式および機械番号) に提供され、 (b) 同一のオペレーティング・システムに対して同一またはそれ以上のリリース・レベル で使用を許諾された別の機械に限って移転することができます。 (c) 「移転先の」機械の方が上位の場合は、ソフトウェア・メンテナンス料金が増額され ることがあります。 第4条 料金および支払い a. お客様が対象プログラムに対する使用許諾条件に従い対象プログラムを返却する場合 で、当該条件に従い返金を受けることができる場合には、IBM または IBM ビジネス・パ ートナーは、そのプログラムとともに注文されたソフトウェア・メンテナンスを解約し、 支払い済みの料金を返金します。 b. 料金および支払い条件は以下のとおりです。 (1) IBM ビジネス・パートナーから取得したソフトウェア・メンテナンス お客様が IBM ビジネス・パートナーからソフトウェア・メンテナンスを取得した場合、I BM ビジネス・パートナーが料金および支払条件を定めます。お客様は、IBM ビジネス・ パートナーに直接支払いを行います。 (2) IBM から直接取得したソフトウェア・メンテナンス (a) 各ソフトウェア・メンテナンス期間中のソフトウェア・メンテナンスに対する料金 ( ソフトウェア・メンテナンス料金といいます。) は、前払い方法で請求されます。 (b) ソフトウェア・メンテナンス料金は、例えば、機械 (機種/型式)、対象プログラム や対象プログラム・グループ、対象プログラムの使用レベルなどによって、異なることが あります。 (c) IBMは予告なくソフトウェア・メンテナンス料金を値上げする場合があります。IBM が、値上げの発表日より前にお客様からソフトウェア・メンテナンスの注文を受けており 、かつ IBM がお客様からの注文を受けてから 3 カ月以内にソフトウェア・メンテナンス をお客様に提供する場合には、値上げ後の料金はお客様に適用されません。ソフトウェア ・メンテナンス料金の値下げの場合は、値下げの効力発生日以後に支払期が到来する金額 について、お客様に値下げ後の料金が適用されます。 (d) お客様には、請求金額を延滞金も含めて、請求書に基づきお支払いいただきます。 (e) 本提供条件に基づいてIBMが提供したソフトウェア・メンテナンスに対し、関税、税 金、課徴金または料金等 (ただし、 IBM の所得に課されるものを除きます。) が課せら れる場合、お客様は、免税書類を提示しない限り、請求書に明示された額を支払うことに 同意します。 第5条 ソフトウェア・メンテナンスの移転 お客様は、ソフトウェア・メンテナンスが取得された国に所在するお客様の企業グループ 内に限り、ソフトウェア・メンテナンスを移転することができます。ただし、対象プログ ラムの移転先法人が本提供条件に同意することを条件とします。 第6条 お客様の責任 お客様は、対象プログラムに対するソフトウェア・メンテナンスを取得する場合、以下に 同意します。 a. お客様は、対象プログラムに認められた使用許諾と同一の使用レベルでソフトウェア ・メンテナンスを取得します。また、特定の対象プログラムに対する部分的取得は認めら れません。 b. ソフトウェア・メンテナンスの使用結果はお客様の責任とします。 c. お客様は、IBMの要請に基づき、お客様のソフトウェア問題の原因特定でお客様を支援 するためにIBMがお客様のシステムへリモートでアクセスすることを許可します。 d. 前号によりIBMが、お客様の許可を得た上で、お客様のシステムにリモート・アクセス する際、お客様の適切なシステムの保護およびシステム内のすべてのデータの保全は、お 客様の責任とします。 e. IBMが本提供条件に基づきサービスを実施するため、お客様は、お客様の施設への十分 にして自由かつ安全な立ち入りをIBMに許可します。 f. 第5条(ソフトウェア・メンテナンスの移転)において許可された場合を除いて、お 客様は、IBMの事前の書面による同意なしに、本契約または本契約上のお客様の権利また は義務を譲渡または移転できないものとします。IBMの同意なくして試みられた譲渡また は移転は無効とします。ただし、本契約の全体または一部を、自己の企業グループ内で譲 渡する場合、または合併などによる存続会社への譲渡の場合には、相手方の同意を必要と しません。IBMはまた、本契約に基づく金銭債権を、お客様の同意を得ることなく譲渡す ることができるものとします。IBMがすべてのお客様に同様に影響を及ぼすような方法で 事業の一部を売却することは、譲渡とみなされません。 第7条 ソフトウェア・メンテナンスに対する保証 a. IBMは、相当な注意およびスキルをもって、以下のWebサイトに掲載する IBMソフトウ ェア・サポート・ハンドブックの記述に従い、ソフトウェア・メンテナンスを提供するこ とを保証します。 www.ibm.com/software/jp/supportguide/handbook/home.html お客様は、IBMが是正措置 を講じることができるようにかかる保証の違反がある場合、適時に書面で通知するものと します。保証には、誤用、事故、変更、不適切な設置環境もしくは稼働環境、所定稼働環 境以外の環境での稼働、またはIBMの責に帰さない製品に起因する故障は含まれません。 b. 本保証は、お客様に提供される保証のすべてを定めたものであり、法律上の瑕疵担保 責任、商品性の保証および特定目的適合性の保証を含むすべての明示もしくは黙示の保証 責任または保証条件に代るものとします。国または地域によっては、法律の強行規定によ り、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。 c. IBMは、ソフトウェア・メンテナンスの提供について中断や誤りがないこと、また、す べての不具合を修正することを保証しません。 第8条 本提供条件の変更 IBMは、お客様に対して、直接またはIBMビジネス・パートナーを通じて書簡または電子メ ールにより書面で 3 カ月前までに通知することにより、本提供条件を変更することがで きます。かかる変更は遡及して適用されるものではなく、IBMが通知で指定した効力発効 日に有効になり、効力発効日以降の新規注文および更新にのみ適用されます。それ以外の 変更は、お客様とIBMが記名押印することで有効となります。 第9条 解約および終了 a. いずれの当事者も、相手方が本提供条件のいずれかに違反した場合には、違反した相 手方に書面で相当期間を定めてその是正を催告するものとし、かかる期間内に是正されな い場合には本契約を解約できるものとします。 b. IBMは、メンテナンス終了日の 12 カ月前までに終了を公表することにより、対象プロ グラムに対するソフトウェア・メンテナンスを終了することができます。IBMが終了する ソフトウェア・メンテナンスに対してお客様が前払いしており、期間途中である場合、IB Mはその裁量により、現行のソフトウェア・メンテナンス期間の終了までお客様にソフト ウェア・メンテナンスの提供を継続するか、またはお客様に残余期間分を返金します。ソ フトウェア・メンテナンスの取得によっても、対象プログラムのサポート期間が延長され ることはありません。 c. 本提供条件の他の規定にかかわらず、お客様が本提供条件のいずれかに違反したため にIBMが対象プログラムに対するお客様の使用権を解約する場合、IBM は同時にその対象 プログラムに対するソフトウェア・メンテナンスを解約することができます。この場合、 IBMは、ソフトウェア・メンテナンスの未利用部分について返金または払い戻しを行う義 務を負いません。 d. IBMは、現行のソフトウェア・メンテナンスのお客様すべてに対し、書簡または電子メ ールにより 12 カ月前の書面通知を行うことによって、ソフトウェア・メンテナンスの提 供を完全に終了することができます。 e. 本契約の終了後も性質上存続すべき条項は、履行されるまで有効に存続し、お客様お よびIBMのそれぞれの承継人および譲受人に適用されます。 第10条 その他 a. お客様によるソフトウェア問題の原因特定を支援するために、IBM はお客様に、(a) I BM に対してお客様のシステムへのリモート・アクセスを許可すること、および (b) お客 様の情報またはシステム・データをIBMに提供すること、を求めることができます。IBMは 、エラーおよび問題に関する情報を、その製品およびサービスの改良のため、およびソフ トウェア・メンテナンスの提供のためにのみ使用します。IBMは、これらの目的のために 、従契約者および他の国のIBM企業グループの企業を使用できるものとし、お客様はこれ に同意するものとします。 b. 当事者間で取り交わされる情報は、機密として扱われないものとします。いずれかの 当事者が機密情報の取り交わしを必要とする場合は、別途所定の機密保持契約を締結する ものとします。 c. お客様およびIBMは、相手方と電子的手段により通信することができ、これらの通信は 適用される法律が許容する範囲で記名押印された書面とみなされます。電子文書に含まれ る識別コード (以下「ユーザー ID」といいます。)は、送信者の識別と文書の信憑性を証 明するのに十分なものとします。 d. 本契約は、お客様によるソフトウェア・メンテナンスの取得に関する完全な合意であ り、従前のお客様およびIBMの口頭または文書による意思表示に代わるものです。 e. 本契約の締結に当たって、お客様とIBMのいずれも、本提供条件に明記されていない表 明に依拠していません。そのような表明には、(a) 第7条で明示的に保証されているもの を除く製品もしくはシステムの性能もしくは機能、(b) 第三者の経験もしくは推奨、また は (c) お客様が達成できる結果もしくは節減などが含まれますが、これらに限定されま せん。お客様からの書面による意思表示 (購入注文など) に含まれる追加または変更条件 は無効とします。 f. お客様は、ソフトウェア・メンテナンスの注文、利用、もしくは支払いを行うことに より、または法律が要求する場合には取引文書に記名押印することにより、適用される法 律が許容する範囲で、本提供条件を修正することなく受諾します。 g. IBM または IBM ビジネス・パートナーがお客様の注文または支払いを受けた場合に、 ソフトウェア・メンテナンスに本提供条件が適用されます。 h. 本契約が発効後は、(a) 適用される法律で禁止されている場合や別途指定された場合 を除いて、信頼できる方法 (フォトコピー、電子スキャンまたはファクシミリなど) で作 成された本契約の複製は、原本と同一とみなされ、(b) お客様が本契約に基づいて注文す るソフトウェア・メンテナンスは、その適用を受けます。 第2章 各国固有の条件 アジア太平洋 日本 第9条 解約および終了 当該条項に次の規定を追加します。 お客様またはIBMは、相手方の資産、信用または事業に重大な変化が生じ、本契約に基づく 債務の履行が困難になる恐れがあると認められるときは、相手方に対する書面による通知 によりいつでも本契約を解約できます。 Z125-6011-04 (07/2011)